交通事故 大阪 示談 慰謝料 後遺障害 相談
自動車事故被害者救済を目的とした保険制度です。保険金は加害者・被害者
どちらからでも請求することができます。
1.保険金額(限度額)
死亡後遺障害なら最高3000万円、後遺障害が残ったら最高4000万円
傷害事故では120万円までです。
2.慰謝料・休業損害
慰謝料は 1日あたり4,200円
休業損害は 1日あたり5,700円
3.仮渡金
保険金が支払われる前に、死亡、一定の傷害を受けた場合に支払いを受ける
ことができます。
@死亡時 290万円
A傷害 40万円(最高)
4.減額
被害者に7割以上の重大な過失がある場合に減額されます。
死亡、または後遺障害については過失割合により2割から5割、傷害については
2割の減額があります。
5.時効
自賠責の請求権の時効は(被害者請求の場合)
傷害 事故の時から2年
後遺障害 症状固定から2年
(平成22年4月1日以降発生の事故については3年)
となっています。治療が長引く場合は、時効中断の申請を行う必要があります。
*時効の起算は手続きによって多少異なります。時効が近づいたら、一度確認
することをお薦めします。
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