交通事故 大阪 示談 慰謝料 後遺障害 相談
自賠責の概要

自動車事故被害者救済を目的とした保険制度です。保険金は加害者・被害者
どちらからでも請求することができます。

1.保険金額(限度額)

死亡後遺障害なら最高3000万円、後遺障害が残ったら最高4000万円
傷害事故では120万円までです。

2.慰謝料・休業損害

慰謝料は  1日あたり4,200円
休業損害は 1日あたり5,700円

3.仮渡金

保険金が支払われる前に、死亡、一定の傷害を受けた場合に支払いを受ける
ことができます。
@死亡時 290万円
A傷害    40万円(最高)

4.減額

被害者に7割以上の重大な過失がある場合に減額されます。
死亡、または後遺障害については過失割合により2割から5割、傷害については
2割の減額があります。

5.時効
自賠責の請求権の時効は(被害者請求の場合)
 傷害        事故の時から2年 
 後遺障害     症状固定から2年
            (平成22年4月1日以降発生の事故については3年)

となっています。治療が長引く場合は、時効中断の申請を行う必要があります。

*時効の起算は手続きによって多少異なります。時効が近づいたら、一度確認
することをお薦めします。





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