交通事故 大阪 示談 慰謝料 後遺障害 相談
休業損害・慰謝料など


1.死亡逸失利益の算出

死亡せず、働き続ければ得られたであろう利益のことです。

死亡逸失利益被害者の年収
      ↓
被害者の年間消費支出を算出
      ↓
年収から年間消費支出を差し引いて年間純利益を算出---@
      ↓
被害者の就労可能年数を出す---A
      ↓
@×A×ライプニッツ係数表=死亡逸失利益

2.休業損害

自賠責では5,700円/日です。これを超えることが明らかな場合、任意保険で最高19,000
円/日まで支払われます。
一部労災からや会社から補填や負担がある場合は残りの差額部分についてのみ補償を受け
ることになります。
休業損害の対象となる日数ですが、原則としては実休業日数を基準とし、傷害の様態や被害
者の職種を勘案、総治療日数の範囲内で認められることになります。しかし通院するはずがで
きなくなった場合など、その事実を証明さえできれば認められます。
 また長管骨骨折及び脊柱の骨折・変形などによるギブス装着期間については実治療日数と
同様に扱うことになっています。小指程度ではダメですが、上腕の長い骨を骨折したような場
合に適用されます。

3.職業別休業損害計算方法

(1)月給の場合
3ヶ月分の支給金額/90日×休業日数  
また遅刻や早退があった場合、その分減給された場合、その減額分だけが認められます。 
(2)日給が一定の場合
日給×(事故3ヶ月前の就労日数/90日)×休業日 
日給が定まっていない場合
 事故前3ヶ月の総収入金額/90日×休業日数 
治療中に退職したような場合
退職の理由が事故と無関係であれば退職の休業損害そのものが発生しないのでもらえませ
んが、事故が原因の場合、退職前の日額に実治療日数の2倍を限度とした日数を乗じた金額
となります。 
(3)自営など
確定申告などで年間収入を把握し、日額を算出
(4)家事従事者(主婦)や失業中の方
賃金センサス等を使って計算することになります。
家事従事者は事故にあったがために困る同居人がいることが条件です。正当な理由があれ
ば実治療日数の2倍まで認められる場合があります。 
12歳以下の子どもがいる場合で家政婦を雇った場合、家政婦料金も認められます。働いてい
る主婦では休業損害と合わせて19000円/日が限度です。
パートやアルバイトなどの場合、実額となります。

4.後遺障害等級認定の申請

治療の結果、後遺障害が残れば、後遺症等級認定申請の手続をすることになります。担当医
の診断書を添付し、申請書を加害者が加入する自賠責保険会社を通じ、損害保険料率算出
機構(調査事務所)に認定申請することからはじまります。
この場合、認定申請は任意保険会社に任さず、ご自身で被害者請求されることを強くお薦め
いたします。といいますのも審査は原則書面審査です。医師が書いた診断書以外にも、セカン
ドオピニオンの意見書やご自身自らが箇条書きで症状による不備などを書面で添付すること
で、より詳しく実情を訴えることができるからです。
認定の結果、被害者の思惑通りとは言い難い結果が出ても、諦めずに新たな立証書面(診断
書や自覚書等)を提示し、異議申立が可能です。
異議申立は何度もできることになっています(時効あり)。
一生涯の補償に関わることなのです。当事務所では申請のお手伝いもしています。
後遺障害の認定基準は労災のものを準用しています。だから他覚的視覚的な障害について
は容認しやすいのですが、他覚症状のない頸椎捻挫、PTSDなどの後遺症については厳しい
ものとなっているのが現状です。

5.慰謝料

慰謝料には死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料があります。

 

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