交通事故 大阪 示談 慰謝料 後遺障害 相談
治療費など

1.任意保険と自賠責の関係

対人賠償の賠償額が自賠責保険の限度額を超えた時に、任意保険で支払われます。
つまり、賠償額が高額になる場合でも、自賠責保険の基準で金額交渉して示談が成立する
と、その金額で賠償額が決定してしまいます。
保険会社は自社の支払いを少しでも減らすために、自賠責基準で
賠償額を提示することがあります。保険会社の提示が正しいとは限りません。

2.損害賠償の内容

積極損害といわれるものは以下の通りです。このほか消極損害(休業損害や逸失利益)や慰
謝料があります。金額は最近の発生事故におけるものです。又、あくまで基準であり、実態を
考慮して調整が行われます。

(1)治療関係費・・・治療費、入院費等の合計額
(2)付添看護費・・・入院の場合(1日 6,000円)
            通院の場合(1日 3,000円)
            職業付添人の場合は、実費請求
(3)入院雑費・・・1日 1,500円
(4)交通費・・・実費請求
(5)将来の介護費
(6)装具・器具購入費等
(7)家屋改造費
(8)葬儀関係費・・・150万円
(9)その他・・・事故証明の文書料など

3.自賠責保険の限度額

死亡後遺障害なら最高3000万円、後遺障害が残ったら最高4000万円
傷害事故では120万円までです。

4.自由診療と保険診療どちらがいいのか

健康保険(国民健康保険や社会保険など)を使わないで治療を受けることを自由診療と呼びま
す。自由診療で治療を続けると、自賠責保険支払限度額(120万円)に達してしまうことがあり
ます。
治療が長期化したり、加害者に資力がない場合や任意保険に未加入だったりした場合はもち
ろん、過失相殺が適用されれば、被害者の過失割合に応じた治療費は被害者自身が負担し
なければならないのです。
ですから負傷の程度如何に関わらず、ご自身の保険(国保や健保)を使いましょう。
まれに病院によっては、交通事故では保険診療ができないと言われることがありますが、そん
なことはありません。交通事故であっても基本的には(例外もあります)保険による治療はでき
ると考えて差し支えありません。
このような病院はそもそも問題があると考えた方が良いでしょう。



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